車中泊仕様N-VANツリー号をレンタルいただいたお客様から、写真をシェアしていただきました!
台湾から日本にお二人でいらしたお客様。日本での初めてのオートキャンプにゴールデンピッグのレンタカーを利用していただきました。
これまでも10数回来日したことがあるそうで、日本のことをとてもよくご存知でした!
今回のご旅行では群馬県へ。
DAY1
「道の駅 川場田園プラザ」で車中泊
ルーフテントも簡単に設営できたそうです。
DAY2
猿ヶ京温泉「湯島オートキャンプ場」
アウトドア料理も楽しんでいただけました。
👫お天気もよく、旅はとても楽しくなりました。
素敵な車をレンタルしていただきありがとうございました、とても楽しい時間を過ごせました!
また日本でレンタカーを使うことがありましたら、ぜひご利用ください!
外国人旅行者の方がレンタカーを借りる際に必要なものとは?
外国籍の方が、日本で運転するためには、下記のいずれかの免許証を所持している必要があります。
1)日本の免許証
2)道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際免許証
3)自動車等の運転に関する外国(国際免許証を発給していない国であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国(現在、スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・スロベニア・モナコ・台湾のみ。))の免許証(政令で定める者(*1) が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)
(*1)政令で定める者
日本語の翻訳文を作成する者として政令で定める者は以下のとおりです。
1)当該外国の免許証を発給する権限を有する外国の行政庁又はその外国の領事機関
(免許証の発給機関又はその国の在日の大使館・領事館等)。
2)自動車等の運転に関する外国の行政庁の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を
適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員会が指定したもの(JAF・日本自動車連盟)。
■ 日本において運転できる期間
1)日本の免許証:有効期間内
2)国際免許証及び外国の免許証:日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間 (ただし、住民基本台帳法に記録されている者が出国の確認を、外国人登録法を受けている者が再入国の許可等を受けて日本から出国し、3ケ月未満のうちに帰国した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。)
手ぶらでキャンプが楽しめる
ゴールデンピッグではソロキャンプセットなど、キャンプに必要なキャンプ用品はオプションでレンタルができるので、お店まで行くのも身軽です。
(例)ソロキャンプ用の場合
- セット内容
- 椅子×1・テーブル×1・食器(箸・フォーク・スプーン・カップ、ステンレス製)×1
※24時間以上車両レンタルされる場合は、下記を人数分おつけしております。
車中泊用寝袋(キャプテンスタッグ製プレーリー封筒型シュラフ、75×185cm)×1・マット(EVAフォームマット、56×182cm)×1
ゴールデンピッグでは、レンタル可能なキャンプ用品を豊富に取り揃えているので、追加でほかのキャンプ用品が必要な場合はオプションで追加できます。
『キャンピングカーは初めてなので、レンタルする前に実際に見て相談したい』
通常のキャンピングカーは車体が大きいため、慣れていないと運転が大変です。
ゴールデンピッグの車中泊仕様軽キャンピングカーは、車体もコンパクトなので、狭い道も気にすることなく走れて駐車もしやすい!運転に慣れていない女性でも安心です。
でも、初めての運転は不安ですよね・・・。
『レンタル前に実際に見て相談したい』という方もたくさんご来店いただいております。
店舗では実際に車中泊仕様の車両をご覧いただけます。
車両のご相談から、レンタルキャンプ用品の選び方や行き先まで、できる限りニーズに合ったご提案をさせていただきます!
お気軽にお問い合わせください。
車旅は家族や友人など、決められた人数での移動と宿泊が可能になってます。
『快適な時間と空間』をゴールデンピッグがお届けきたら嬉しいです😆